大阪市西区の相続不動産
シニア不動産売却 サポートセンター株式会社
〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町1丁目12番19号 清友ビル7階
大阪メトロ四つ橋線 本町駅から徒歩4分
大阪メトロ御堂筋線 本町駅から徒歩7分
住宅ローンの残っている不動産は、実は住宅ローンを完済することを条件として売却することができます。また、売却した費用を返済にあてたり、新規のローンに上乗せたりするなど、いくつか方法があります。
ほとんどの人が、マイホームを購入する際に金融機関と住宅ローンを組むことになります。ローンの返済中にやがて諸事情により住まいを買い替える必要が生じたとき、「住宅ローンが残っていても、今の住まいを売ることができるのだろうか?」と、考えることがあるはずです。
結論から言えば、答えは「YES」です。その方法を説明していきましょう。
不動産を購入するために金融機関と住宅ローンを組む際、金融機関は対象となる不動産に抵当権を設定します。抵当権とは、万一ローンが返済できなかったときに担保として不動産を確保しておくための権利で、返済が滞った際にはこの不動産を競売にかけることで融資した金額を回収しようとするものです。抵当権がついたままでもその住まいを売却することはできますが、ローンの返済が滞れば、誰が所有していようとその住まいは競売にかけられてしまいます。そのため、抵当権付きの住まいを購入しようとする人はあまりいません。
一般的には売却するために、設定された抵当権を抹消する必要があります。この抵当権抹消の条件となるのが、ローンの完済なのです。 「結局ローンを完済しないと売れないじゃないか。そんなお金ないよ」と思われるかもしれません。ところが、住まいを売却したお金で住宅ローンを一括返済し、抵当権を抹消してもらうことができるんです。
住まいの買い換えの場合、それまで住んでいた自宅を売却できないことには、新居を購入することもできません。場合によっては、売却よりも購入のタイミングが先行してしまうこともあります。せっかく見つけた素敵な新居。ぜひとも早く契約したいと思うのも心情ですが、もしも自宅が思うように売却できなかったとしたらどうしましょう。当然売却代金が手に入らないことには、新しく住まいを購入することはできなくなります。
そこで新居の購入を契約する際に、買い換え特約をつけてもらうことをオススメします。買い換え特約とは、「00月00日までに自宅を0000万円以上で売却できなかった場合、契約を白紙撤回する」という旨の特約条項です。この特約を結んでおくことで、万が一売却が不調に終わっても、特にペナルティを負うことはなく契約自体を破棄することができます。
買い替えにおいて、不動産会社選びは重要なポイントです。
強みや得意分野をしっかりと把握し、最適なパートナーを選びましょう。
代表の加藤です。どうぞお気軽にお問合せ・ご相談ください。
9:30~18:30
メールでのお問合せは24時間受け付けております。
毎週 水曜日