大阪市西区の相続不動産
シニア不動産売却 サポートセンター株式会社
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「結婚のタイミングで購入した家、まさか数年で手放すことになるとは考えもしませんでした」
このようなケースは、昨今普通に起こりうるケースと言えるでしょう。離婚をキッカケに家を手放す場合、どちらかがその家に住み続ける、売却をして2人とも別々の家に住む、売却できたとしても住宅ローンが残ってしまう場合など、さまざまなケースが考えられます。本記事では、離婚がキッカケで家を売ることになった場合に取るべきケーススタディをご紹介いたします。
厚生労働省の「平成28年人口動態統計の年間推計」によると、年間の婚姻数が621,000人に対して離婚数は217,000人と、実に3組に1組以上が離婚しているとのデータがあります。
昨今、離婚自体それほど珍しいものでないですが、夫婦の仲が良い時から離婚のことを考えることはないように、離婚時の財産分与で購入した家がどのように取り扱われるのか理解されている方もそう多くないのではないでしょうか。
婚姻中に取得したマイホームがある場合、財産分与の考え方からすると、マイホームを売却して得られた資金を夫婦で分けるのが一般的です。しかし、夫婦それぞれの離婚後の生活のことなどを考えて、マイホームを売却せずにそのままどちらか、もしくは両方が住み続けるケースもあります。
それぞれ、売る場合と住み続ける場合でどのような点に気をつける必要があるのでしょうか?
マイホームを夫名義で購入し、夫が住み続けるケースでは夫はそのまま住宅ローンを返済するだけなので名義に関しては問題ありません。ただし、家の価値から住宅ローンの残債を差し引いて残りがある場合、その残りの金額は夫婦の共有財産として財産分与の対象となるため、夫にはその分の負担が求められます。
例えば、3,000万円の価値を持つ家に対し、住宅ローンの残債が2,500万円であれば500万円のうち半分、250万円は妻に支払う必要が生じます。このお金は別に用意する必要があります。
マイホームを夫名義で購入したものの、子供の学校やその後の生活のことを考えて妻が住み続けるケースも少なくありません。このケースでは、妻に住宅ローンの残債を借り換えできるだけの収入があれば良いのですが、そうでない場合は夫がそのまま支払い続けるしかありません。なお、このケースでは夫の負担が大きくなるため、財産分与の際に夫に分配される財産を多くしたり、夫が支払うべき養育費を少なくしたりして調整します。
とはいえ、夫は住宅ローンの返済と新居の家賃を支払うため負担が大きくなるため、住宅ローンの返済が滞ってしまうこともあります。住宅ローンの返済が滞ってしまえば、妻はマイホームから出ていかなければなりませんし、住宅ローンの保証人になっている場合には、妻に返済の義務が生じます
夫名義で購入したマイホームを、夫名義のままで妻が住み続けるケースでは、妻は常にマイホームを失うリスクを負わなければならず、安心して生活できません。そこで、離婚時に名義を夫から妻に変更することもできますが、妻に住宅ローンを借り換えできるだけの年収がなければ夫が返済を続ける必要があります。
また、マイホームの名義変更には金融機関から承諾を得なければなりません。しかし、金融機関とのローン契約書にも記載があるように、金融機関側は「ローン返済者がその住宅に住むこと」を条件として融資しているため、名義変更を承諾しないことが一般的です。金融機関に名義変更の承諾を得ないまま、夫が住宅ローンを返済しながら妻に所有権だけ移転することも不可能ではありませんが、住宅ローンの返済が滞り、その時点で金融機関に離婚の事実や所有権の名義変更の事実が見つかると契約違反となり、一括返済を求められるのが一般的です。
つまり、住宅ローンの残債があるうちは、所有権だけ妻名義に変更しても意味をなしません。
離婚後も夫名義でそのまま一緒に住み続ける離婚後同居のケースも以外と多いようです。離婚後同居では、新居を探す手間や家賃の問題、子供の転校等の負担を軽減できます。住宅ローンの返済や所有権に関しては、もともと夫名義ですので継続して返済を続けることになります。しかし、このケースでも財産分与をする場合には、家の価値から住宅ローンの残債を差し引いて残りがある時は、妻にその2分の1の現金を支払う必要が生じます。
婚姻期間中に、不動産を購入していると、通常その名義に関わらず財産分与の対象となります。離婚時には不動産を売却して残ったお金を財産分与で分配するのが一般的ですが、お互いの新居を探す手間や子供の学校の問題などからどちらかが住み続けるケースもあり、それぞれに問題が起こりうることをお伝えしました。
離婚時にトラブルも揉めごともなく家を売ることができれば、スムーズに終えることができるかも知れませんが、必ずしもそうならないケースの方が多いことでしょう。離婚による心労も重なり大変な時期ではありますが、できる限り双方が納得する形で進めることが大切です。
不動産を売却するためにはこれらの3つの方法があります。最も高く売却できる可能性があるのは個人間売買ですが、その分リスクも大きくなります。全体的に見て、高く売却できる可能性がある方法ほど危険性も増すという傾向にあります。
ご自身がどのような形で不動産を売却したいか、どのくらいの金額が希望なのかということも含めて、売却方法を検討するべきでしょう。
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